東京都心部はタワーマンションの人気にも陰りがないと思えば、地方の県庁所在地や主要都市にもタワマンが建設されるなど、まだ需要はあるようだ。その大きな要因の一つには、株式などのリスク性資産の含み益が出たことで余剰資金を充てているのだが、やはり富裕層が相続対策としてタワーマンションを利用している。しかし、ここにきて、いよいよ国税庁による規制が入るのかという情報が伝わっている。
◆国税庁がパブリックコメントを募集か?◆
パブリックコメント(意見公募手続き)とは、利害関係人となる広く国民一般から意見聴取を行って、その内容を法改正する際の検討材料に加えるというもの。この手続きが行われる時には一般的に、省庁などが規制や法改正を視野に入れている場合に限られるために、タワーマンション節税に規制が入るという規制が入るという意味になる。
タワーマンション節税とは、土地評価額と、建物取引価格との間で生じる価格差を生かした節税策。
例えばブリリアタワーズ目黒のサウスレジデンス(地上38階建て)で見てみると、75.55平方メートル(3LDK)タイプで、3階では1億3800万円。それに対してまったく同じ仕様で31階では、1億7600万円となる。この場合の低層階と高層階とでは、30%以上もの価格差が生じている。建物の評価額は固定資産評価額と同じになり、土地は敷地全体の面積を専有部分の面積で案分して各戸の持ち分が決まる。そのため高層階ほど建物価格が高額となって相続評価額が小さくなる。
一般的には、資産2、3億円から10億円程度の富裕層に向いている節税スキームだと認識されている。
ある税理士は「すぐに規制ができるようなものではないし、仮に規制されるとしてもかなりの時間がかかるのではないか。現実的には、3年以内に取得したものについてのみ対象にするとか」という。