ふるさと納税の魅力を味わうための“駆け込み”寄附HOW TO

控除を受ける手続き上の注意

 ふるさと納税による寄附金の控除を受けるためには、確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要だ。


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 実は、ふるさと納税により控除されるはずだが控除されていない分が、全体の32%にも及ぶという。

 多くの人が、控除される上限を超えて寄附をしているのか、確定申告を忘れたのかはわからないが、30%以上の額がそのようになっているのだ。
 つまり、国にしてみれば税収は変わらない、むしろ増える上に地域に回るお金も生まれるということだ。

 国がふるさと納税を後押しするのはそのような理由からだろう。
 これは推測にすぎないが、ふるさと納税で地域にお金が回れば、地方交付税を削減することも考えているかもしれない。
 平戸市は約26億円の市税と約26億円のふるさと納税の歳入があるが、地方交付税による歳入は100億円以上あり、地方交付税に依存する自治体にとって、いかにふるさと納税が大きな自主財源となっているかが窺える。

 今のところふるさと納税の額に応じて地方交付税が減額されるといったことはないが、可能性はあるだろう。
 そうなった場合、自治体の努力を無にする行為にもなりかねないが、ただ地方交付税がバラ撒かれるよりも、同じ収入だとしてもふるさと納税の方が地域に与える影響ははるかに強いと言えるだろう。

 なお、来年、税金控除を受けるためには、年内の寄附申込みとその納付を欠かさないようにする必要がある。

 納付方法でクレジットカードを利用すれば、寄附申込みから納付まで短期間で完了する自治体が多いのでさほど心配はいらないが、振込等の場合は納付が来年になった場合、2017年の寄附扱いとなり、実際に税金控除を受けられるのは2018年となる。

 そうなると収入等により、控除上限額が変わる可能性もあり、ふるさと納税の恩恵を十分に受けられなくなってしまうかもしれない。

 また、自治体によっては、年内の申込みを早めに締め切るところもあるため、注意が必要だ。

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