大学入試では授業料返還も
消費者契約法とは2001年4月から施行、2007年から改正されて今にいたっている。目的は一口に言うならば消費者利益の擁護。消費者庁も設立され、世の中の流れは確実にそちらに傾きつつあるようにも思えてくる。投資家サイドには今後も厳しい風当たりになることも予想される。
ちなみに、この法律が世の中を変えた面もある。まずは、大学入試の授業料。授業料を払い込んだ後に、別の大学に合格し入学を辞退したとしても返還はされないのが常識?だった。これも2006年に最高裁判断では、入学金は入学を担保する性格の物だが、授業料はあくまで入学後のサービスの対価として支払われる物だとして、現在では授業料の返還は当たり前となった。また、消費者金融の過払い金請求は、業界全体を揺るがせたこともあった。
また、京都以外の関西圏で慣習となっている「敷引き」と言われる退去時に保証金から一定額が引かれる制度でも、適用される場合が出てきている。
更新料とは元々、昭和40年ごろから現在にいたるまで、商習慣の一環として成り立ってきた。関東、京都などでは広く適用されており、双方が何となく当たり前のように考えてきた。また、入居者も無用ないさかいを起こしたくないということもあっただろう。だが、今回の高裁判決は、今後眠っていた入居者を起こす可能性も十分あり、投資家サイドにとっても気にならないと言えば、ウソになるだろう。では、現役の投資家はどのように受け止めているのだろうか?