究極の節税法「パーマネントトラベラー」(2)

PTとみなされなかった5つの理由

 1.武富士の有価証券報告書には香港の自宅を住所として記載していたが、取締役就任承諾書等には、東京・杉並区の自宅を住所として記載していた。
 2.武井俊樹氏は、日本の武富士の経営者になる予定だった。
 3.香港のアパートは長期滞在用の施設ではなかったし、香港に持ち込んだのは衣類だけだった。
 4.公認会計士から「日本にいないで、早く香港に帰るよう」指示を受けていた。
 5.資産は日本国内が株式1000億円、預金23億円、借入金182億円などを所有していたのに対し、香港には5000万円の預金のみだった。

 実際に東京高裁が認定した事実の中で主だった物をピックアップしてみた。日数だけで言うならば合法となるが、疑わしいと思われる点は少なくともこれだけある、しかも、家族は日本に居住していたというから、租税回避のみが目的だとみなされるのは仕方がないことかもしれない。

 佐藤正勝・青山学院大学大学院教授は「武富士事件と租税法上の住所の意義」(税大ジャーナル 2009年2月)で「租税回避目的の存在こそが、日数には拠らないで住所を判定すべきという高裁判断の正当性を裏付ける事実として使われているように思われる」としている。

 では、次はもうひとつの有名な事例を見ていくことにしたい。

1 2 3 4 5
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる