六本木ヒルズ? 3億円を5000万円で評価
タワーマンションを使った節税については、ゆかしメディアでも過去に掲載している。それは、特にブランド立地のタワーは価格が過熱傾向にあり、相続税対策のためだけに盲目的に購入すると、トータルで損失が出る可能性が高くなる、という点に触れた。ここでは肝心の節税対策としての有効性について、もう少し見てみることにする。
写真はイメージ
対象となった物件は、裁決書などのデータから六本木ヒルズ(東京・港区)のレジデンスと一致しているため、その可能性が高い。30階の約100平方メートルの部屋を約3億円で購入し、ほぼ同額で売却。しかし、相続評価を約5800万円として申告した。経過は次のとおり。
平成19年7月 被相続人(父)入院
8月 タワーマンションを2億9300万円で購入
9月 被相続人(父)死亡
11月 所有権移転登録をはじめ相続手続きを完了
20年2月 相続人(息子)がマンション売却を業者に依頼
7月 タワーマンションを2億8500万円で売却
22年4月 更正処分を不服として異議申し立てを行う
6月 申し立てを棄却
7月 国税不服審判所に審査請求
このタワーマンションだが、相続税法22条(評価の原則)のとおり、特別に定める場合をのぞいて、取得時の時価によるものだが、その評価は次のようになる。
土地:4118万1124円
建物:1683万7100円
これで合わせて約5800万円で、実勢取引額の約5分の1という評価になり、かなりの資産圧縮に成功したことになる。