愛人の慰謝料にも光る国税庁の目

法的証拠は取っておく

 国税庁のHPによると、所得税法の中には「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」として定義してある。さらには「非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます」とある。

 心身ともに傷ついた前出の女性が、男性から慰謝料を受けた。ただ、「それにふさわしい金額のものに限られます」とあるが、何千万円なのか、何億円なのかという具体的な金額についてまでの言及はない。第三者でもわかるような客観的な基準は明示されておらず、「若い女性が分不相応に大金を持っているのであれば、無申告だから踏み込め、ということにもなりかねません」(同)。

 この女性は慰謝料として受け取っているという立場を崩していないようだが、それを第三者に客観的に証明することは意外に難しいのかもしれない。ある税理士は「慰謝料か所得かは、2人の間でしかわかりません。間に弁護士さんを立てるなど、もしものために公証役場に書類を残すなどしておいた方が良いのかもしれません」という。

 もちろん、男性の側が別れる際に女性に対して、そこまで気を利かせてやるという配慮ができるかどうかという点もあるが、女性の側も書類を作成するなどの自衛の策を打っておいた方が無難だろう。

1 2 3
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる