究極の節税法「パーマネントトラベラー」(2)

スイスに住民票を移したはずが・・・

 ハリポタシリーズの翻訳者・松岡佑子さんは2006年、東京国税局から35億円の申告漏れを指摘され、追徴額は7億円以上にものぼった。全世界で累計して2000万部を軽く超えるベストセラーとなり、映画も世界中で大ヒットに。そうしたファンや子供たちの熱狂とは別のところで、こうした“大人の世界”が存在した。

 松岡氏は日本で出版社の代表者ではあるが、2001年から住民票、住居ともにスイスに置いていた。そして同国に翻訳料の20%を源泉徴収して納税していた。本人にすれば、降ってわいたような申告漏れの指摘。松岡氏はこれを不服として、日本とスイスの両国に相互協議を申し立てたという。

 ただし、この案件に関しても、やはり完璧とまでは言い難く、いくつか引っかかる点はある。木村昭二氏は「このケースも(武富士と)全く同じですが、スイスの居住者であったと同時に、日本の翻訳会社の役員であったことが問題だったと思われます。また、この方も東京にマンションを持っていたということです。そして、日本で出版に関するプロモーションを頻繁に行っていたこともあるでしょう」と、考えている。

 実際には、松岡氏も前出の武井氏と共通点が多いということがわかるだろう。では、PTを実践したとして、日本国内にセカンドハウスを持つことは許されるのだろうか。

 「別荘が居所にあたるかどうかの問題になるので、当該個人の総合的および客観的事実に基づいて判断されると思われます。資産の大部分が海外で、海外に居所を持ち、仕事も海外で行っている、日本には会社を持っていないなど、海外が生活、仕事の中心であると判断されれば、日本の別荘は居所として見なされないでしょう。ただしケースによります」

 このへんもデリケートな話題だ。ただ、生活と仕事の拠点が日本国内にない、ということがキチンと証明できるかどうかが大事となる。では最後に、もう一例だけ紹介したいと思う。

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