財産評価基本通達 総則第6項
国税庁
これは特例的な評価で、著しく不適当であると認められた場合に国税庁長官の指示によって評価をするというもの。つまり、適用においては国税庁の裁量が入るということ。これについては、相続に詳しい弁護士も次のように指摘する。
「総則第6項とは、まさに、後出しジャンケンのようなもの。また、どういう時に適用されるのかもハッキリはしません。ただ、あくまでも過去の判例を見ると、『評価が著しく不適当である』か『課税逃れを意図したものである』かという点で、判断されているようです」
端的に言えば、タワーマンション節税でも、課税逃れのために著しく不適当な評価をすれば、国税庁が黙ってはいないということだ。この点を踏まえれば、この相続に突っ込みどころがあることがわかる。
この六本木ヒルズの件については、国税不服審判所による主な認定事実は次のとおり。
・マンションの購入目的は相続税の節税のため。
・父親名義で購入したが、息子がマンションを売却するまでの間に、このマンションを訪れたことはない。実際にはたまに窓を開け、水を流しに行く程度だった。
・相続人はマンションを購入した翌日には、売却を依頼する一般媒介契約を締結していた。
これだけで、居住意図はなく課税逃れの意図であることは明白だろう。
審判所は、評価額と実際の取引額との乖離について「実際の価値とは大きくかい離して過小に財産を評価することとなり、納税者間の実質的な租税負担の平等を害することになる。評価基本通達によらないでこれを評価することが正当と是認されるような特別な事情があると判断されるので、請求人(相続人)の主張には理由がない」との見解を示している。